特定非営利活動法人
野の花館定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、特定非営利活動法人野の花館といいます。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋2664番地に置きます。

(目的)

第3条 この会は、高千穂町土呂久から高鍋町の竹林に囲まれた−角に古い民家を移築し、ここを拠点に、子どもたちの自然体験.文化創造の場、子どもたちを育てる大人の連帯の場を設け、子どもと子どもをとりまく大人たちの豊かな感性を育む事業を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とします。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行います。

 (1)社会教育の推進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

 (3)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

 (4)環境の保全を図る活動

(5)人権の擁護または平和の推進を図る活動

 (6)子どもの健全育成を図る活動

 (7)上記(1)〜(6)の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 (特定非営利活動に係る事業)

 第5条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行います。

  (1)子どものための文化・芸術の鑑賞及び創造に係る事業

  (2)地域における個性豊かな文化の創造に係る事業

  (3)地域の文化振興・交流に係る事業

(4)地域の環境の保全・創出に係る事業

(5)伝統的な生活文化の継承に係る事業

 (6)文化活動をとおして人権の擁護、平和の推進の活動支援に係る事業

 (7)上記(1)〜(6)の事業の推進拠点としての野の花館施設に係る事業

 (8)上記(1)〜(7)の事業に関連する団体との調整や連絡に係る事業

 (9)その他この会の目的を達成するのに必要な事業

(以下省略)